違反しないために!路上駐車と停車の違い

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掲載日:2015-10-09

違反しないために!路上駐車と停車の違い

みなさんは「駐車」と「停車」の違いをご存じですか? 「車を停めるという意味だとは分かるけど、具体的にどう違うのか分からない」 という方も多いのではないでしょうか。一般的に駐車違反というのは「駐車」について取り締まられることが多いので、駐車と停車についての違いをしっかり把握しておくことが大切です。今回はこの2つについてご紹介することにいたしましょう。

駐車と停車の違いは?

駐車と停車にはどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、それぞれの意味についてご説明します。

・駐車とは……継続的な車の停止、すぐに運転できない状態での停止

駐車とは、運転者が車から離れてしまい、すぐに運転して移動できない状態のことを言います。例えば、お店や公衆トイレ、施設などに用があり、車を停めて出かける場合は、たとえ数分の短い時間であってもすべて駐車になります。
また、運転者が車に乗っていても駐車と扱われるケースもあります。例えば、人を待つための停止、5分を超える荷物の積み下ろしなどは、車がすぐに動かせる場合であっても「駐車」とみなされます。客を待つタクシーや、塾帰りの子供を待つお母さん、引越し屋さんのトラックなどは、全て駐車ということになりますので注意しましょう。

・停車とは……すぐに移動できる状態での停止、荷物の積み下ろしのための停止、

停車は、運転者が乗ったまま車を停めることで、すぐに運転して移動できる状態のことを言います。例えば、人を乗り降りさせるための停車(人待ちではない)や、5分以内の荷物の積み下ろしなどが挙げられます。タクシーですでに待っているお客さんを乗せる場合や、宅急便の配送などで一時的に車を停める場合は、停車ということになります。
携帯電話を使ったり、カーナビの地図を操作したりする場合に、一時的に車を停める場合も停車になりますが、5分を超えると駐車扱いにされてしまう場合があるので気を付けましょう。

停車をするときの注意点

道路によっては「駐車禁止」と「駐停車禁止」の2つがあります。後者の駐停車禁止区域では、急病人が出た場合や事故が起きた場合など、やむを得ない事情がない限り駐車や停車ができませんので注意してください。

また、駐車と停車の定義についてはしっかりと認識していないと、自覚なしに違反をしてしまう恐れがあるので注意が必要です。
特に気を付けたいのが、運転者が車に乗っていて、すぐに運転できる場合。概ね5分以内の停車であれば駐車扱いにはなりませんが、「すぐ戻るから」と一瞬でも車から離れてしまうと、5分以内であっても駐車扱いにされてしまう場合もあるので覚えておきましょう。

さらに、すでに乗っている人、待っている人を乗り降りさせる場合は停車扱いですが、例えば駅へ家族を車で迎えに行き、ちょっと早めに着いてしまったということで、道路に車を停めて子供を待つのは「人待ち」に当たるため、短い時間でも駐車とみなされる場合もあります。「停車=5分以内」という考えで停めてしまうと、場合によっては駐車扱いにされてしまうので、気をつけてください。

高速道路で駐停車する場合の注意点

高速道路上は駐停車禁止が原則です。事故や故障、災害などのトラブルが発生したなど、やむを得ない場合は、安全な路側帯や十分に幅のある路肩に停車し、ハザードランプや三角表示板、発炎筒などを使って後続車に合図をします。

高速道路上で駐停車が認められているのは、料金を支払うための停止や、サービスエリアなどの決められた場所での停止、緊急時の停止だけです。「携帯電話やカーナビの操作」、「トイレが我慢できない」、「子供が車に酔った」などの理由で高速道路上に車を停めるのはもちろん違反となり処罰されますし、追突や事故に巻き込まれやすいので非常に危険です。

いかがでしたか? 特に停車に関しては該当するかどうかの判断が難しいため、しっかりと認識しておかないと、自分と警察官の見解の違いにより駐車とみなされてしまうこともあるかもしれません。停車かどうか判断が付かない場合は、万が一のことを考えて駐車場に停めるといった措置をとるようにしましょう。