駐車違反の処分の流れ

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掲載日:2015-10-09

駐車違反の処分の流れ

駐車違反をしてしまった場合、どのような手続きをして違反金を支払えば良いのでしょうか。駐車違反はドライバー本人が不在時に取り締まられることも多く、スピード違反や信号無視などで捕まる場合とは手続きの流れや方法が異なります。今回は駐車違反をしたときの処分や手続きの流れなどについてご紹介したいと思います。

駐車違反をした時の処分について

駐車違反をすると、放置車両に対して違反標章が取り付けられます。そして、違反標章が付けられた場合は、車の所有者ではなく、運転者が警察へ出頭し反則金の支払いの手続きを行うことになります。手続きが完了したら、違反点数が加算されます。

駐車違反は以前の法律だと、運転していた人が特定できず、出頭しなければ反則金を支払ったり、点数が加算されたりすることもないため、いわゆる「逃げ得」が横行していました。しかし、平成18年の道路交通法改正により、運転者が出頭しない場合、車の所有者に「放置違反金」とよばれる罰金が科せられるようになり、「逃げ得」ができないようになりました。放置違反金は反則金と同じ額で、車の所有者が替わりに支払う必要がありますが、点数の加算はありません。

弁明の機会とは

やむを得ない理由や不可抗力で駐車していたなど、違反行為に対して不服や申し立てがある場合は、弁明の機会の付与があります。弁明の機会とは、違反に対して「仕方がなかった」という正当な理由を説明し、違反の無効を認めてもらうようにお願いする権利のこと。違反金の納付命令と一緒に「弁明書」を送付し、弁明書や有利な証拠などを提出することで、その機会を設けてくれます。

ただし、弁明をする際には審査があるので、弁明書や証拠を提出すれば必ず認められるというわけではありません。「ちょっとの間停めていただけ」、「どうしてもトイレに行きたかった」というような理由では、弁明することは難しいでしょう。
正当な理由の例としては、「事実誤認により違反が成立していない」、「洪水や地震などの天災により仕方なく駐車した」、「違反標章が取り付けられた当時は、車の盗難に遭っていた」といったものが挙げられます。

駐車違反の通知が来ても支払いをしなかった場合の流れ

納付期限を過ぎても放置違反金を納付しない場合は、「督促状」が郵送されます。この時点から支払う場合は、公安委員会より放置違反金と督促の手数料が上乗せされることがあります。

その後、督促の期日を過ぎても納付しない場合、地方税の滞納処分の例に基づいて徴収されることがあります。これは預金通帳や財産を差し押さえられて強制徴収されたり、車検の更新ができなくなる「車検拒否」などの措置がとられたりする場合があります。

平成18年の法改正からは「逃げ得」もできなくなり、また民間委託による取り締まりも強化されてきました。駐車する際は駐車場を確保する、事前に確認するなどの措置をとり、違法駐車はしないように徹底してくだい。