思わぬ出費に! 路上駐車の反則金と駐車禁止区域を知ろう

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掲載日:2015-10-09

思わぬ出費に! 路上駐車の反則金と駐車禁止区域を知ろう

路上駐車禁止区域で車を停めることは駐車違反となり、見つかるとその程度や場所に応じて罰金や反則金を支払うことになります。「ちょっとだけなら問題ないだろう」という考えや、「路上駐車禁止区域とは知らなかった」という理由でも、思わぬ出費を支払うことになりますので、駐車違反はしないように心掛けなければなりません。今回は路上駐車の反則金や駐車禁止区域をご紹介いたします。

駐車禁止区域はどこ?

駐車禁止での違反には「指定違反」と「法定違反」の2種類があります。
指定違反とは「駐車禁止」の標識がある場所で、駐車禁止の指定がされているのに車を停めてしまう違反行為のこと。
法定違反とは、「駐車禁止」の標識がなくても、踏切内やトンネルの中など、道路交通法上で駐車してはいけない場所に駐車する違反行為のことを言います。特に後者は交差点やバス停の近くなど、意外に身近な場所も存在するため、停めてはいけないとは知らずに違反切符を切られてしまうケースも多いようです。

指定違反と法定違反はどちらも駐車違反に変わりはなく、罪の重さも同じです。ですから、普段から停めてはいけない場所を頭の中に入れておくことが大切です。駐車禁止場所は道路交通法44条に具体的な場所が表記されていますが、以下のような場所は基本的に駐車禁止区域なので、チェックしておきましょう。

  • 交差点の側端や横断歩道の前後5m以内
  • バスや路面電車などの停留所から10m以内(運行時間内に限られる)
  • 踏切の前後10m以内
  • 駐停車禁止路側帯がある道路
  • トンネルの中
  • 坂の頂上付近や急勾配の坂の途中

以上のような場所は駐車していると邪魔になりますし、事故に繋がる可能性も高いため、たとえ標識がなくても駐車してはいけないので注意してください。

路上駐車で違反になった場合、反則金はいくらかかるの?

路上駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類があります。放置駐車違反とは、ドライバーがどこかへ行ってしまい、車をすぐに動かせない状態の違反のことを言います。駐停車違反は、ドライバーが車に乗っているか近くにいる場合で、すぐに車を動かせる状態での違反ということになります。駐車違反の多くはドライバーが不在の「放置駐車違反」として取り締まることが多いようです。
反則金は、放置駐車違反の方が高くなり、駐車違反をした場所や車種(車の大きさ)によっても変わります。普通車の場合は1万円から1万8千円ほどの反則金が科せられ、点数も程度に応じて1点~3点の加算となります。

駐車違反金の支払い方

駐車違反金の支払い方としては、警察へ出頭し、手続きを済ませて支払う方法が一般的です。違反金は車の所有者ではなく、運転していたドライバーに対して発生します。仮に友人や家族が運転していた場合は、違反した本人が出頭すれば、車の所有者は反則金を払う必要はありません。

誰も出頭しない場合は、しばらくすると車の所有者宛てに違反金に関しての通知が郵送されてきますので、期日内に違反金の支払いを済ませましょう(平成18年より法律が変わり、誰も出頭しない場合は車の所有者の管理責任が問われるようになりました)。

そのまま放置すると「督促状」が届くようになり、さらに放置や違反金の滞納を続けると車検拒否や高い延滞金のペナルティが発生しますから、違反金は速やかに納付するようにしてください。

駐車違反の標識がある場所ではもちろんですが、標識がなくても車を停めてはいけない場所は多くあります。このような場所をきちんと把握しておき、駐車違反をしないように気を付けるようにしましょう。